源泉徴収とは
源泉徴収とは、給与や報酬などの支払者が、給与や報酬などを支払う際に、
その金額から所得税及び復興特別所得税を差し引いて支払いを行うことを言います。
基本的には、個人に対する支払いが対象となるので注意しましょう。
※給与の支払の場合は、住民税も差し引きますが、
住民税の場合は源泉徴収ではなく特別徴収といい、
下記の料金や報酬等から住民税は差し引きません。
源泉徴収の対象になるのは、給与の他、次のような報酬や料金等です
・原稿料や講演料
・弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の
特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、
モデルや外交員などに支払う報酬・料金
などなど……
普段、商売をしていくなかで出てきそうなものは
給与や原稿料や講演料、税理士等への報酬ぐらいでしょう
源泉徴収をした税金の納付
上記の給与や報酬等について、源泉徴収した税金は
その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければなりません。
(例えば6月25日に支払った給与については、7月10日まで)
納付の方法は、納付書に記入して金融機関等で納付する方法と、
e-Taxを使ってパソコンで手続きして納付する方法があります。
e-Taxについての詳しい内容は、こちらのページよりお願いします。
源泉徴収が不要な場合
ただし、全ての人が源泉徴収をしなければならないわけではなく、
個人のうち次のいずれかに当てはまる人は、
源泉徴収をする必要はありません。
・常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに
給与や退職金を支払っている人
・給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの
報酬・料金だけを支払っている人
(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払った場合、源泉徴収をする必要はありません。)
源泉所得税の納期の特例
しかし、毎月税金を納付するのは面倒ですよね?
そこで、会社や個人事業主で、
給与の支給人数が常時10人未満である場合には
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すると、
1月から6月までに支払った給与等の源泉徴収税額については、
7月10日まで
7月から12月までに支払った給与等の源泉徴収税額については、
翌年1月20日まで
に納付することが出来るようになります。
源泉徴収漏れは税務調査の際によく指摘されるところなので、
普段から意識して徴収漏れのないようにしましょう。
当HPの情報についての注意
当HPの内容は法令等に照らし、正確な情報を記載していますが、一般論で書いてある部分もあるため、
個別の状況に全て当てはまるとは限りません。
個別の状況におきましては、税理士等に直接相談するなど、
読者の皆様の責任において細心の注意を払っていただくようお願いいたします。
当HPで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。
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